問題
商業登記の消極的公示力とは何か。
選択肢
- 1登記しなければ善意の第三者に対抗できない
- 2登記すれば第三者に対抗可能
- 3登記不要
- 4登記は任意
正解
1. 登記しなければ善意の第三者に対抗できない
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解説
商法9条1項前段により、登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗することができない。これを消極的公示力といい、例えば支配人を解任しても、その登記をする前は、解任の事実を知らない第三者に対して代理権の消滅を主張できない。同項後段は、登記の後であれば善意の第三者にも対抗できるとする積極的公示力を定めるが、第三者が正当な事由によって登記があることを知らなかったときは対抗できない。会社については会社法908条1項に同内容の規定がある。「登記すれば第三者に対抗可能」は積極的公示力の説明であり、登記不要・任意とする肢は誤りである。前段(消極的公示力)と後段(積極的公示力)の対比が最頻出ポイントである。
一問一答
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