商法・会社法出題頻度 3/3
登記の効力(積極的公示力・消極的公示力)
とうきのこうりょく
定義
商業登記の対抗力。登記前は善意の第三者に対抗できず、登記後は原則対抗できる。
詳細解説
商法9条1項・会社法908条1項により、登記すべき事項は登記及び公告(または登記)の後でなければ善意の第三者に対抗できない(消極的公示力)。登記後は、第三者の正当事由(災害等)がない限り、たとえ第三者が事実を知らなくても対抗できる(積極的公示力)。例外的に、不実登記をした者は故意・過失があれば、登記の不実をもって善意の第三者に対抗できない(商法9条2項・会社法908条2項=不実登記の効力)。なお、登記事項であっても、登記の有無に関係なく成立する事実関係(民法上の法律関係等)には商業登記の効力は及ばない。
「登記の効力(積極的公示力・消極的公示力)」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 登記の効力(積極的公示力・消極的公示力)とは何ですか?
A. 商業登記の対抗力。登記前は善意の第三者に対抗できず、登記後は原則対抗できる。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。