商法・会社法出題頻度 2/3
相対的記載事項
そうたいてききさいじこう
定義
定款に記載しなくても定款自体は有効だが、記載しないと効力を生じない事項。
詳細解説
相対的記載事項は、記載がなくても定款は有効だが、定款に記載しなければその事項について効力を生じない事項。代表例は「変態設立事項」(会社法28条)で、①現物出資、②財産引受、③発起人の報酬・特別利益、④設立費用の4項目。これらは発起人の濫用を防止するため、原則として裁判所選任の検査役の調査を要する(33条)。その他、株式譲渡制限規定(107条)、種類株式の発行(108条)、株主総会の特別決議事項の追加、取締役会設置の定め等も相対的記載事項。
「相対的記載事項」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 相対的記載事項とは何ですか?
A. 定款に記載しなくても定款自体は有効だが、記載しないと効力を生じない事項。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。