絶対的記載事項
ぜったいてききさいじこう
定義
定款に必ず記載すべき事項。記載を欠くと定款自体が無効となる。
詳細解説
会社法27条により、株式会社の定款の絶対的記載事項は、①目的、②商号、③本店所在地、④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、⑤発起人の氏名または名称・住所の5項目。これに加え、会社成立までに発行可能株式総数(授権資本)も定款に定めなければならない(37条1項)。これらの記載を欠くと定款全体が無効となる。発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてはならない(37条3項=4倍規制、ただし非公開会社は適用除外)。
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定款の絶対的記載事項に含まれるものはどれか。
合同会社の定款認証は必要か。
商法・会社法
株式会社の設立等に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。イ株式会社の設立に際して作成される定款について、公証人の認証がない場合には、株主、取締役、監査役、執行役または清算人は、訴えの方法をもって、当該株式会社の設立の取消しを請求することができる。ウ現物出資財産等について定款に記載または記録された価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産である場合は、当該証明および不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合には、現物出資財産等については検査役による調査を要しない。エ株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。オ発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
関連用語
よくある質問
Q. 絶対的記載事項とは何ですか?
A. 定款に必ず記載すべき事項。記載を欠くと定款自体が無効となる。
Q. 行政書士試験での位置づけは?
A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。