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商法・会社法出題頻度 3/3

絶対的記載事項

ぜったいてききさいじこう

定義

定款に必ず記載すべき事項。記載を欠くと定款自体が無効となる。

詳細解説

会社法27条により、株式会社の定款の絶対的記載事項は、①目的、②商号、③本店所在地、④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、⑤発起人の氏名または名称・住所の5項目。これに加え、会社成立までに発行可能株式総数(授権資本)も定款に定めなければならない(37条1項)。これらの記載を欠くと定款全体が無効となる。発行可能株式総数は、設立時発行株式の総数の4倍を超えてはならない(37条3項=4倍規制、ただし非公開会社は適用除外)。

「絶対的記載事項」が出る問題

関連用語

定款相対的記載事項発行可能株式総数4倍規制

よくある質問

Q. 絶対的記載事項とは何ですか?

A. 定款に必ず記載すべき事項。記載を欠くと定款自体が無効となる。

Q. 行政書士試験での位置づけは?

A. 商法・会社法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 商法・会社法 · ID: gyosei-shou-014