問題
日本の社会保障制度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1日本の社会保障は社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生の4つの柱で構成される。
- 2社会保険には年金、医療、介護、雇用、労災の5つがある。
- 3国民皆保険制度により、すべての国民が何らかの医療保険に加入する。
- 4生活保護法に基づく保護は、申請がなくても行政機関が職権で行うのが原則である。
- 5介護保険の被保険者は原則として40歳以上の国民である。
正解
4. 生活保護法に基づく保護は、申請がなくても行政機関が職権で行うのが原則である。
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解説
生活保護法7条は申請保護の原則を定めており、保護は要保護者本人、その扶養義務者または同居の親族の申請に基づいて開始するのが原則である。要保護者が急迫した状況にあるときは申請がなくても必要な保護を行うことができるが(同条ただし書)、これはあくまで例外であり、職権保護を原則とする肢4は妥当でない。他の肢は妥当である。日本の社会保障制度は、社会保険、公的扶助(生活保護)、社会福祉、公衆衛生の4部門で構成されるのが通説的整理である。社会保険には年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償保険の5種類があり、国民皆保険・皆年金体制の下、すべての国民が何らかの医療保険・年金制度に加入する。介護保険の被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分される。生活保護の四原理・四原則(無差別平等、補足性、申請保護、世帯単位等)は一般知識の頻出テーマである。
一問一答
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