問題
環境問題と環境法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1パリ協定は2015年に採択された気候変動に関する国際枠組みである。
- 2カーボンニュートラルとは温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることをいう。
- 3日本は2050年までにカーボンニュートラルの達成を目指している。
- 4環境影響評価法(環境アセスメント法)は、大規模開発事業について事前に環境影響を評価する制度を定める。
- 5環境基本法は公害対策基本法を改正して制定されたものであり、自然環境の保全は対象としていない。
正解
5. 環境基本法は公害対策基本法を改正して制定されたものであり、自然環境の保全は対象としていない。
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解説
環境基本法は、公害対策基本法を廃止し、自然環境保全法の理念も取り込んで1993年に制定された環境政策の基本法であり、公害の防止のみならず自然環境の保全を含む環境の保全全般を対象とする。「自然環境の保全は対象としていない」とする肢5が妥当でない。同法は環境基本計画の策定や環境基準の設定などの枠組みを定める。他の肢は妥当である。パリ協定は2015年のCOP21で採択された気候変動に関する国際枠組みであり、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて2度より十分低く保ち、1.5度に抑える努力を継続することを目標に、すべての締約国が削減目標(NDC)を提出する点で先進国のみに削減義務を課した京都議定書と異なる。カーボンニュートラルとは温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ実質ゼロとすることをいい、日本は2050年カーボンニュートラルを宣言し、地球温暖化対策推進法にも明記した。環境影響評価法は大規模開発事業の事前アセスメント制度を定める。環境条約と国内環境法の対応関係は頻出である。
一問一答
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