子ども家庭福祉出題頻度 2/3
保育の必要性の認定
ほいくのひつようせいのにんてい
定義
子ども・子育て支援新制度で、保育所等を利用するために保育を必要とする子ども(2号・3号認定)であることを市区町村が認定するもの。教育・保育給付認定(旧称・支給認定)の一部。
詳細解説
保育の必要性の認定は、子ども・子育て支援新制度で保育所等を利用する際に保護者が市区町村から受ける認定で、教育・保育給付認定(子ども・子育て支援法第19条・第20条。旧称・支給認定)のうち2号・3号にあたる。教育・保育給付認定の区分は1号(満3歳以上で教育を希望)、2号(満3歳以上で保育を必要とする)、3号(満3歳未満で保育を必要とする)の3つに分かれる。保育を必要とする事由には就労・妊娠出産・疾病・介護・求職活動などがあり、認定区分に応じて利用できる施設や保育必要量が決まる。
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保育原理
幼保連携型認定こども園に関する記述として、最も適切なものはどれか。
保育原理
2015年(平成27年)に本格施行された「子ども・子育て支援新制度」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
子ども家庭福祉
子ども・子育て支援新制度の根拠となる、2012年(平成24年)に成立した中心的な法律はどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 保育の必要性の認定とは何ですか?
A. 子ども・子育て支援新制度で、保育所等を利用するために保育を必要とする子ども(2号・3号認定)であることを市区町村が認定するもの。教育・保育給付認定(旧称・支給認定)の一部。
Q. 保育士試験での位置づけは?
A. 子ども家庭福祉の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。