問題
選択肢
- 1著作権を得るには特許庁への登録が必要である
- 2著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生する
- 3プログラムは著作権の保護対象外である
- 4著作権の保護期間は著作者の死後50年までである
正解
2. 著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生する
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解説
著作権は、小説・音楽・プログラムなどの著作物を創作した時点で自動的に発生します。これを「無方式主義」といい、役所への申請や登録といった手続きは一切不要です。この点が、特許庁への出願・登録によって初めて権利が発生する特許権や商標権などの産業財産権との大きな違いで、試験でも頻出の対比ポイントです。また、プログラムも著作物として著作権法の保護対象に含まれます(保護されるのは表現であり、アルゴリズムやプログラム言語自体は対象外です)。保護期間については、日本では2018年の法改正により著作者の死後50年から70年に延長されたため、「死後50年」という記述は現在では誤りです。「創作した瞬間に自動発生・登録不要」というキーワードで覚えましょう。
一問一答
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