人間と社会出題頻度 2/3
補助
ほじょ
定義
判断能力が不十分な者を対象とした成年後見制度の最も軽度な類型。
詳細解説
民法第15条以下に規定。法定後見の3類型のうち最も軽度。「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者」を対象とし、家庭裁判所が補助開始の審判をする際は本人の同意が必要(後見・保佐は不要)。補助人には特定の法律行為について申立て範囲内で同意権・取消権・代理権が付与される(包括的ではない)。本人は日常生活に関する行為以外も基本的に自ら行えるため、自己決定の尊重が強い。鑑定は原則不要で診断書のみで足りる。
「補助」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 補助とは何ですか?
A. 判断能力が不十分な者を対象とした成年後見制度の最も軽度な類型。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。