問題
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1法定後見制度は、後見・保佐・補助の3類型に分かれる
- 2成年後見人は、本人に代わって婚姻や養子縁組などの身分行為を行うことができる
- 3任意後見制度は、判断能力が低下した後に本人が後見人を選任する制度である
- 4成年後見人は、本人の居住用不動産を家庭裁判所の許可なく自由に売却できる
- 5後見開始の審判は市町村長のみが申し立てることができる
正解
1. 法定後見制度は、後見・保佐・補助の3類型に分かれる
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解説
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて後見(判断能力が欠けているのが通常)・保佐(著しく不十分)・補助(不十分)の3類型に分かれる。婚姻や養子縁組などの身分行為は本人の意思を要する一身専属的行為であり、後見人が代理することはできない。任意後見制度は、判断能力があるうちに本人が将来に備えて後見人を選任しておく制度である。居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要である。申立ては本人・配偶者・四親等内の親族のほか、必要に応じて市町村長も行えるが、市町村長のみではない。
一問一答
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