人間と社会出題頻度 2/3
保佐
ほさ
定義
判断能力が著しく不十分な者を対象とした成年後見制度の中間類型。
詳細解説
民法第11条以下に規定。「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」を対象とする。家庭裁判所が選任した保佐人は、民法第13条第1項に列挙された重要な法律行為(借財・保証、不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為、訴訟行為、贈与、相続の承認・放棄、新築・改築・増築・大修繕、長期賃貸借契約等)について同意権・取消権を有する。代理権は申立てにより家庭裁判所が付与した特定行為に限られる。鑑定が原則必要。
「保佐」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 保佐とは何ですか?
A. 判断能力が著しく不十分な者を対象とした成年後見制度の中間類型。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。