人間と社会出題頻度 1/3
任意後見
にんいこうけん
定義
本人が判断能力のあるうちに将来の後見人を契約で定める制度。
詳細解説
任意後見契約に関する法律(1999年制定)に基づく制度。本人が十分な判断能力を有するうちに、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、自ら選んだ任意後見受任者との間で、生活、療養看護及び財産の管理に関する事務について代理権を付与する契約を公正証書で締結する。本人の判断能力が不十分となった時点で、本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者の申立てにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から契約の効力が生じる。法定後見と異なり、本人の自己決定権を最大限尊重する制度。
「任意後見」が出る問題に挑戦
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成年後見制度における「補助」「保佐」「後見」の判断能力のレベル順として、正しいものはどれか。
社会の理解
成年後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
日常生活自立支援事業の実施主体として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 任意後見とは何ですか?
A. 本人が判断能力のあるうちに将来の後見人を契約で定める制度。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。