人間と社会出題頻度 2/3
後見
こうけん
定義
判断能力を欠く常況にある者を対象とした成年後見制度の最重度類型。
詳細解説
民法第7条以下に規定。「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」を対象とし、家庭裁判所が成年後見開始の審判を行い成年後見人を選任する。成年後見人は財産に関するすべての法律行為について包括的な代理権を有し、本人の法律行為(日常生活に関する行為を除く)を取り消すことができる。同意権はない(本人に同意能力がないため)。本人は選挙権・被選挙権は引き続き行使できる(2013年改正)。鑑定が原則必要。後見類型は法定後見の中で最も多く全体の約7割を占める。
「後見」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 後見とは何ですか?
A. 判断能力を欠く常況にある者を対象とした成年後見制度の最重度類型。
Q. 介護福祉士試験での位置づけは?
A. 人間と社会の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。