問題
障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 12024年(令和6年)4月から、事業者による合理的配慮の提供が法的義務となった
- 2合理的配慮の提供は、行政機関等にも事業者にも一切義務づけられていない
- 3この法律は障害者本人にのみ義務を課すものである
- 4合理的配慮とは、障害の有無にかかわらずすべての人に同一の対応を行うことである
- 5不当な差別的取扱いは、事業者には禁止されていない
正解
1. 2024年(令和6年)4月から、事業者による合理的配慮の提供が法的義務となった
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解説
障害者差別解消法の改正により、2024年4月から、これまで努力義務であった事業者による合理的配慮の提供が法的義務となった(行政機関等はすでに義務)。合理的配慮とは、障害のある人から社会的障壁の除去を求められたとき、過重な負担にならない範囲で個々の状況に応じた調整・変更を行うことであり、全員に同一対応をすることではない。不当な差別的取扱いは行政機関等・事業者の双方に禁止されている。この法律は社会の側に対応を求めるものであり、障害者本人に義務を課すものではない。
一問一答
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