問題
介護保険の福祉用具のうち、原則として「貸与(レンタル)」ではなく「購入費の支給」の対象となるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1車いす
- 2特殊寝台(介護用ベッド)
- 3腰掛便座(ポータブルトイレなど)
- 4床ずれ防止用具(エアマットレス)
- 5手すり(工事を伴わない据置式)
正解
3. 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
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解説
介護保険の福祉用具には、繰り返し使う車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・据置式手すりなどの「貸与(レンタル)」と、直接肌に触れるなど再利用に抵抗のあるものの「購入費の支給(特定福祉用具販売)」がある。購入費支給の対象は、腰掛便座(ポータブルトイレ等)、入浴補助用具(シャワーチェア等)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、自動排泄処理装置の交換可能部品などである。腰掛便座は衛生上の理由から購入の対象であり、原則として年間10万円を上限に費用の一部が支給される。
一問一答
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