問題
介護保険施設等における身体拘束等の適正化に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1転倒のおそれがある利用者は、安全のため日常的にベッド柵で囲んでよい
- 2緊急やむを得ない場合の3要件(切迫性・非代替性・一時性)をすべて満たすときに限り、例外的に認められる
- 3本人が嫌がらなければ、つなぎ服を着せて行動を制限してよい
- 4身体拘束を行った場合でも、態様や時間などの記録は不要である
- 5家族が同意すれば、要件を満たさなくても継続的に拘束してよい
正解
2. 緊急やむを得ない場合の3要件(切迫性・非代替性・一時性)をすべて満たすときに限り、例外的に認められる
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解説
身体拘束は原則禁止であり、「切迫性(生命・身体が危険にさらされる可能性が著しく高い)」「非代替性(他に代替する方法がない)」「一時性(必要最小限の時間)」の3要件をすべて満たす緊急やむを得ない場合に限り例外的に認められる。実施した際は態様・時間・利用者の心身の状況・やむを得なかった理由を記録する義務がある。ベッド柵で囲む、つなぎ服を着せるなども身体拘束に該当し、家族の同意があっても要件を満たさなければ行えない。施設は適正化のための指針整備や委員会開催が求められる。
一問一答
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