問題
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
選択肢
- 1この法律は、生活保護を受給している人だけを対象としている
- 2住居確保給付金は、持ち家のある人のみを対象とする制度である
- 3この法律に基づく支援は、すべて現金給付に限られる
- 4自立相談支援事業の実施は、福祉事務所を設置する自治体に義務づけられている
- 5就労準備支援事業や家計改善支援事業は、この法律の対象外である
正解
4. 自立相談支援事業の実施は、福祉事務所を設置する自治体に義務づけられている
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解説
生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階にある生活困窮者を支援する「第二のセーフティネット」であり、自立相談支援事業の実施は福祉事務所を設置する自治体に必須事業として義務づけられている。対象は生活保護受給者に限らず、現に経済的に困窮し最低限度の生活を維持できなくなるおそれのある人である。住居確保給付金は離職等により住居を失った(失うおそれのある)人に家賃相当額を支給する制度で、持ち家のある人のみの制度ではない。支援は現金給付に限らず相談支援や就労支援など多様であり、就労準備支援事業・家計改善支援事業もこの法律に基づく任意事業として位置づけられている。
一問一答
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