区分所有法等出題頻度 3/3
敷地利用権
しきちりようけん
定義
専有部分を所有するために建物の敷地に対して有する権利。所有権や借地権など。
詳細解説
敷地利用権とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいい、敷地の所有権(共有持分)のほか、地上権・賃借権・使用借権などがこれに当たる(区分所有法第2条第6項)。区分所有者は専有部分を所有するために、敷地について何らかの利用権を有している必要がある。敷地利用権は原則として専有部分と分離して処分することができず(同法第22条第1項)、専有部分と一体として扱われる。建物と土地を一体的に把握する区分所有法の基本構造を支える概念である。
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区分所有法等
建物の区分所有等に関する法律における専有部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
専有部分の床面積の算定方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
区分所有法等
敷地利用権及び分離処分の禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 敷地利用権とは何ですか?
A. 専有部分を所有するために建物の敷地に対して有する権利。所有権や借地権など。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 区分所有法等の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。