問題
不動産登記記録の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記記録は表題部のみで構成され、権利に関する事項を記録する欄は設けられていない
- 2抵当権の設定の登記は、登記記録の甲区に記録される
- 3所有権の保存の登記は、登記記録の表題部に記録される
- 4登記記録は、表題部と権利部に区分され、権利部はさらに所有権に関する事項を記録する甲区と所有権以外の権利に関する事項を記録する乙区に区分される
正解
4. 登記記録は、表題部と権利部に区分され、権利部はさらに所有権に関する事項を記録する甲区と所有権以外の権利に関する事項を記録する乙区に区分される
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解説
不動産の登記記録は、表題部と権利部に区分して作成されます(不動産登記法第12条)。表題部には土地・建物の所在・地番・地目・地積や家屋番号・構造・床面積など不動産の物理的状況(表示に関する事項)が記録されます。権利部はさらに甲区と乙区に区分され、甲区には所有権に関する事項(所有権の保存・移転・差押え等)が、乙区には所有権以外の権利に関する事項(抵当権・地上権・賃借権等)が記録されます(不動産登記規則第4条)。よって表題部と権利部から成り権利部が甲区・乙区に区分されるとする記述が正しいです。根拠:不動産登記法第12条、不動産登記規則第4条。
一問一答
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