問題
不動産登記の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産登記には、登記された内容が真実であると推定する公信力が認められている
- 2不動産の権利に関する登記をしなければ、当事者間でも物権変動の効力は生じない
- 3不動産登記の対抗力は、表示に関する登記についてのみ認められる
- 4不動産登記には公信力がなく、登記を信頼して取引をした者が必ずしも保護されるとは限らない
正解
4. 不動産登記には公信力がなく、登記を信頼して取引をした者が必ずしも保護されるとは限らない
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解説
我が国の不動産登記には公信力が認められていません。すなわち、登記簿上の権利者と取引をしても、その登記が実体的な権利関係と異なっていた場合(例えば登記名義人が真実は無権利者であった場合)には、これを信頼して取引をした者は原則として権利を取得できません。登記には物権変動を第三者に主張するための対抗力(民法第177条)はありますが、登記を信頼した者を保護する公信力はない点が重要です。物権変動自体は意思表示によって生じ、登記はその効力発生要件ではありません。よって登記には公信力がないとする記述が正しいです。根拠:民法第177条、不動産登記の一般原則。
一問一答
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