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建物・設備と維持保全出題頻度 2/3

エレベーターの定期検査

えれべーたーのていきけんさ

定義

建築基準法に基づき、エレベーターを定期に検査して特定行政庁へ報告する制度(おおむね6か月〜1年ごと)。

詳細解説

エレベーター(昇降機)は建築基準法第12条に基づく定期検査報告の対象で、所有者・管理者は、一級・二級建築士又は昇降機等検査員に、おおむね6か月から1年まで(国土交通大臣が定める検査項目は1年から3年まで)の間隔で特定行政庁が定める時期に検査させ(多くの特定行政庁は1年ごと)、その結果を特定行政庁へ報告する義務がある。検査では、ワイヤーロープやブレーキ、戸開走行を防止する安全装置などの作動を確認する。これとは別に、日常の安全確保のため専門業者による保守点検も行われる。2009年以降に設置されるエレベーターには、戸開走行保護装置(UCMP)や地震時管制運転装置の設置が義務付けられており、既存機の改修も進められている。

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よくある質問

Q. エレベーターの定期検査とは何ですか?

A. 建築基準法に基づき、エレベーターを定期に検査して特定行政庁へ報告する制度(おおむね6か月〜1年ごと)。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 建物・設備と維持保全の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 建物・設備と維持保全 · ID: kangyo-setsubi-g031