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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

主任者の独占業務

しゅにんしゃのどくせんぎょうむ

定義

原則として管理業務主任者でなければ行えない法定の4事務。重要事項の説明・説明書への記名・契約成立時の書面(73条書面)への記名・管理事務の報告。

詳細解説

マンション管理適正化法は、管理業務主任者でなければ行えない事務として、重要事項の説明、重要事項説明書への記名、契約成立時の書面(73条書面)への記名、管理事務の報告の4つを定める。これらは原則として管理業務主任者の独占業務であるが、居住用の独立部分が5以下の管理組合(第56条第1項ただし書の管理組合以外)の管理事務については、管理業者は事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者に管理業務主任者としてすべき事務を行わせることができる(第78条)。マンション管理士には独占業務がなく名称独占にとどまるのに対し、管理業務主任者は独占業務を持つ点が決定的に異なる。なお、宅地建物取引士の独占業務(重要事項説明等)と構造が似ているため、両資格を対比して整理すると理解しやすい。

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よくある質問

Q. 主任者の独占業務とは何ですか?

A. 原則として管理業務主任者でなければ行えない法定の4事務。重要事項の説明・説明書への記名・契約成立時の書面(73条書面)への記名・管理事務の報告。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g017