マンション管理適正化法出題頻度 3/3
主任者の独占業務
しゅにんしゃのどくせんぎょうむ
定義
管理業務主任者でなければ行えない法定の4事務。重要事項の説明・説明書への記名・72条書面への記名・管理事務の報告。
詳細解説
マンション管理適正化法は、管理業務主任者でなければ行えない事務として、重要事項の説明、重要事項説明書への記名、契約成立時の書面(72条書面)への記名、管理事務の報告の4つを定める。これらが管理業務主任者の独占業務であり、無資格者が行うことはできない。マンション管理士には独占業務がなく名称独占にとどまるのに対し、管理業務主任者は独占業務を持つ点が決定的に異なる。なお、宅地建物取引士の独占業務(重要事項説明等)と構造が似ているため、両資格を対比して整理すると理解しやすい。
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民法・その他関連法令
宅地建物取引業法における重要事項の説明に関する記述として、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における管理事務の報告に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づく管理事務の報告に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 主任者の独占業務とは何ですか?
A. 管理業務主任者でなければ行えない法定の4事務。重要事項の説明・説明書への記名・72条書面への記名・管理事務の報告。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。