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マンション管理適正化法出題頻度 3/3

保管口座

ほかんこうざ

定義

修繕積立金や、収納口座から移し換えられた金銭を預貯金として管理・保管する口座。名義は管理組合等に限られる。

詳細解説

マンション管理適正化法施行規則に定める分別管理の口座で、修繕積立金等を安定的に保管するためのものである。保管口座の名義は管理組合または管理者等に限られ、管理業者名義にすることはできない。さらに、管理業者は、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等(印鑑・預貯金の引出用カード等)を保管してはならない(管理者等が置かれていない場合に選任までの比較的短い期間に限り保管する場合と、2026年4月施行の改正で加わった、管理業者自身が管理者等であって集会の決議など一定の要件をすべて満たす場合を除く)。これにより管理業者による不正な引き出しを防いでいる。収納口座に入った修繕積立金等は、原則翌月末日までに保管口座へ移される。区分所有者の積立金を守る最も安全性の高い口座という位置づけで、名義・印鑑等の保管制限が頻出論点である。

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よくある質問

Q. 保管口座とは何ですか?

A. 修繕積立金や、収納口座から移し換えられた金銭を預貯金として管理・保管する口座。名義は管理組合等に限られる。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. マンション管理適正化法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: マンション管理適正化法 · ID: kangyo-tekisei-g025