管理組合の運営出題頻度 3/3
収納口座
しゅうのうこうざ
定義
区分所有者から徴収した管理費等を一時的に受け入れ、毎月一定の残額を保管口座へ移す口座。
詳細解説
収納口座は、財産の分別管理の方式において、区分所有者から徴収した管理費や修繕積立金を一時的に受け入れる口座である。施行規則の方式では、収納口座に入った金銭から、その月分の費用を支払い、翌月末日までに残額を保管口座へ移し換える運用が想定されている。収納口座の名義は管理業者でも管理組合でもよいが、管理業者がその口座の印鑑を保管できる一方、保管口座の印鑑との同時保管は禁止される。修繕積立金が一時的に滞留しうるため、保証契約の締結が求められる場合がある。(出典: マンション管理適正化法施行規則)
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法施行規則に定める財産の分別管理の方式に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づき、収納口座から修繕積立金等を管理業者が引き出す場合に必要とされる保証契約に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 収納口座とは何ですか?
A. 区分所有者から徴収した管理費等を一時的に受け入れ、毎月一定の残額を保管口座へ移す口座。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。