収納口座
しゅうのうこうざ
定義
区分所有者から徴収した管理費等を一時的に受け入れ、毎月一定の残額を保管口座へ移す口座。
詳細解説
収納口座は、財産の分別管理の方式において、区分所有者から徴収した管理費や修繕積立金を一時的に受け入れる口座である。施行規則の方式では、収納口座に入った金銭から、その月分の費用を支払い、翌月末日までに残額を保管口座へ移し換える運用が想定されている。収納口座の名義は管理業者でも管理組合でもよく、管理業者が収納口座の印鑑等を保管することも禁止されていないが、保管口座・収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑等は原則として保管してはならない(規則第87条第4項)。修繕積立金等が一時的に滞留するため、原則として1か月分以上の保証契約の締結が求められる(同条第3項)。(出典: マンション管理適正化法施行規則)
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法施行規則に定める財産の分別管理の方式に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づき、収納口座から修繕積立金等を管理業者が引き出す場合に必要とされる保証契約に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 収納口座とは何ですか?
A. 区分所有者から徴収した管理費等を一時的に受け入れ、毎月一定の残額を保管口座へ移す口座。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。