問題
選択肢
- 1分別管理の方式は管理業者が任意に定めることができ、法令上特定の方式は定められていない
- 2修繕積立金等金銭を管理する方式として、イ方式・ロ方式・ハ方式の3つが定められている
- 3管理組合の管理費等は必ず管理業者名義の単一口座でまとめて管理しなければならない
- 4分別管理の方式は一般会計と特別会計とで必ず異なる方式を用いなければならない
正解
2. 修繕積立金等金銭を管理する方式として、イ方式・ロ方式・ハ方式の3つが定められている
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解説
マンション管理適正化法施行規則第87条第2項は、修繕積立金等金銭の管理方式として、収納口座と保管口座を用いるイ方式・ロ方式、収納・保管口座を用いるハ方式の3つを定めています。イ方式・ロ方式では管理組合等を名義人とする保管口座に残額を移し換えて、ハ方式では管理組合等を名義人とする収納・保管口座で、それぞれ預貯金として管理し、組合財産の保全を図っています。方式は法令で定型化されており管理業者が任意に決められるものではなく、また組合ごとに分別する趣旨から単一口座でまとめて管理することはできません。(根拠:マンション管理適正化法施行規則第87条)
一問一答
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