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管理組合の運営出題頻度 3/3

財産の分別管理

ざいさんのぶんべつかんり

定義

管理業者が、管理組合から受領した管理費等を自社の財産と分けて管理する義務。

詳細解説

財産の分別管理は、マンション管理適正化法第76条に基づき、管理業者が管理組合の管理費や修繕積立金などを、自社の固有財産や他の管理組合の財産と区別して管理しなければならないという義務である。これは管理業者による横領や流用といった不正を防ぐための中核的な規制である。施行規則では、管理組合から受け取った金銭を保管する口座の種類や、印鑑・通帳の管理方法について複数の方式が定められている。試験では収納口座・保管口座の取扱いや保証契約の要否が頻出する。(出典: マンション管理適正化法第76条、同法施行規則)

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よくある質問

Q. 財産の分別管理とは何ですか?

A. 管理業者が、管理組合から受領した管理費等を自社の財産と分けて管理する義務。

Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?

A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 管理組合の運営 · ID: kangyo-unei-g013