問題
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理業者は管理組合の管理費等を自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない
- 2管理業者は管理組合の管理費等を自己の運転資金と一体で管理することができる
- 3分別管理とは管理組合ごとではなく管理業者の営業所ごとに口座を分けることをいう
- 4財産の分別管理は標準管理委託契約書の任意の定めであり法令上の根拠はない
正解
1. 管理業者は管理組合の管理費等を自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない
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解説
マンション管理適正化法第76条および同施行規則第87条は、管理業者が委託を受けて管理する管理費・修繕積立金等の財産について、自己の固有財産および他の管理組合の財産と分別して管理することを義務づけています。標準管理委託契約書もこれを受けて分別管理の方法を定めています。これは管理業者の倒産や横領から組合財産を守るための重要な規制で、組合ごとに口座を分け、保証契約や印鑑・通帳の管理方法等が定められています。(根拠:マンション管理適正化法第76条、同施行規則第87条、標準管理委託契約書第7条)
一問一答
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