管理組合の運営出題頻度 2/3
清掃業務
せいそうぎょうむ
定義
共用部分の日常清掃や定期清掃を行う、管理委託業務の一区分。
詳細解説
清掃業務は、標準管理委託契約書が定める四つの基本業務の一つで、エントランスや廊下、階段、エレベーターなど共用部分の清潔を保つための業務である。毎日または定期的に行う日常清掃と、床のワックスがけや高所の窓清掃など専門の機材・技術を要する定期清掃に分けられる。管理業者はこれらの清掃業務の一部を専門の清掃業者に再委託することができ、基幹事務のような一括再委託の禁止は及ばない。実施内容や頻度は契約の別表に具体的に定められる。(出典: 国土交通省 マンション標準管理委託契約書 別表)
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における管理員業務の対象として、最も適切でないものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における「基幹事務」に含まれるものの組合せとして、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における管理事務の対象及び範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 清掃業務とは何ですか?
A. 共用部分の日常清掃や定期清掃を行う、管理委託業務の一区分。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。