問題
マンション標準管理委託契約書における管理員業務の対象として、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1受付等の業務(来訪者の受付、組合員等への通知文書の配付)
- 2点検業務(建物・諸設備および諸施設の外観目視点検)
- 3立会業務(外注業者の業務の着手・実施の立会い)
- 4組合員の専有部分内の家具の修理
正解
4. 組合員の専有部分内の家具の修理
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解説
標準管理委託契約書の別表に定める管理員業務には、受付等の業務、点検業務、立会業務、報告連絡業務などが含まれます。いずれも共用部分やマンション全体の管理に関わる業務です。これに対し、組合員の専有部分内の家具の修理は、専有部分内の私的な事柄であって管理組合が委託する管理事務には含まれず、管理員の業務の対象外です。管理員業務はあくまで共用部分等の管理に資する範囲に限られます。(根拠:標準管理委託契約書 別表第1)
一問一答
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