問題
マンション標準管理委託契約書における管理事務の対象及び範囲に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理事務の対象となる部分には、専有部分は一切含まれず、もっぱら共用部分及び附属施設のみが対象とされる。
- 2管理事務には、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建物・設備管理業務が含まれ得る。
- 3管理業者が行う事務管理業務には、管理組合の会計の収入及び支出の調定は含まれない。
- 4管理対象部分には、敷地は含まれない。
正解
2. 管理事務には、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建物・設備管理業務が含まれ得る。
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解説
マンション標準管理委託契約書により、管理事務には事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務が含まれ得るため、この記述が適切。管理対象部分は共用部分・附属施設・敷地が中心だが、配管・配線等で専有部分内にあるものを共用部分と一体として管理することもある。事務管理業務には会計の収入・支出の調定及び出納、現金等の預貯金の管理が含まれる。敷地も管理対象部分に含まれる。標準管理委託契約書は管理業者と管理組合の役割分担の基準である。(根拠: マンション標準管理委託契約書 別表第1〜第4等)
一問一答
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