問題
マンション標準管理委託契約書における「基幹事務」に含まれるものの組合せとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1管理員業務・清掃業務・建物設備管理業務
- 2長期修繕計画案の作成、大規模修繕工事の施工、組合員名簿の作成
- 3理事会・総会の支援業務、各種点検の立会い、植栽の維持管理
- 4会計の収入および支出の調定、出納、本マンション(専有部分を除く)の維持または修繕に関する企画または実施の調整
正解
4. 会計の収入および支出の調定、出納、本マンション(専有部分を除く)の維持または修繕に関する企画または実施の調整
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
標準管理委託契約書第3条は、管理事務のうち基幹事務として、(1)管理組合の会計の収入および支出の調定、(2)出納、(3)本マンション(専有部分を除く)の維持または修繕に関する企画または実施の調整、の3つを定めています。これらはマンション管理の根幹をなす事務であるため、その全部を一括して第三者に再委託することは禁止されています。管理員業務・清掃業務・建物設備管理業務は基幹事務以外の管理事務に分類されます。(根拠:標準管理委託契約書第3条、マンション管理適正化法第2条第6号)
一問一答
全400問を繰り返し学習