保管口座
ほかんこうざ
定義
修繕積立金や収納口座から移された残額を、長期にわたり安全に保管しておく口座。
詳細解説
保管口座は、財産の分別管理において、修繕積立金や収納口座から移し換えられた管理費の残額を保管するための口座である。長期的に積み立てられる資金を安全に保つ役割をもち、その名義は必ず管理組合等としなければならない。管理業者は保管口座に係る管理組合等の印鑑等(印鑑・預貯金の引出用カード等)を原則として保管してはならず(管理者等が置かれていない場合の選任までの短期間の保管と、管理業者自身が管理者等で集会の決議など一定の要件を満たす場合を除く)、組合の承認なく安易に資金を引き出せない仕組みになっている。収納口座が日々の出し入れに用いられるのに対し、保管口座は資金を据え置く性格をもつ点で対比して理解する。(出典: マンション管理適正化法施行規則)
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管理組合の運営
マンション標準管理委託契約書における財産の分別管理に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法施行規則に定める財産の分別管理の方式に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
管理組合の運営
マンション管理適正化法に基づき、収納口座から修繕積立金等を管理業者が引き出す場合に必要とされる保証契約に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 保管口座とは何ですか?
A. 修繕積立金や収納口座から移された残額を、長期にわたり安全に保管しておく口座。
Q. 管理業務主任者試験での位置づけは?
A. 管理組合の運営の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。