問題
選択肢
- 1規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議によってする
- 2規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によってする
- 3規約の設定、変更又は廃止は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする
- 4規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者全員の書面による合意がなければすることができない
正解
3. 規約の設定、変更又は廃止は、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によってする
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解説
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会において(定足数。規約で引き上げることはできますが、引き下げることはできません)、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議によってします(区分所有法第31条第1項前段。2026年4月施行の改正で、区分所有者及び議決権の総数を母数とする各4分の3以上から改められました)。規約は区分所有者間の基本的なルールであり、その変更等は権利義務に大きく影響するため特別決議の要件が課されています。なお、その変更等が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その者の承諾を得なければなりません(同項後段)。よって各4分の3以上とする記述が正しいです。根拠:区分所有法第31条第1項。
一問一答
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