問題
マンション標準管理規約(単棟型)における総会に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、通常総会を、毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
- 2総会の議長は、特段の定めがない限り、理事長が務める。
- 3総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければ開くことができない。
- 4組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て総会の招集を請求した場合において、理事長が一定期間内に招集の通知を発しないときは、請求をした組合員は、監事の承認を得て総会を招集することができる。
正解
4. 組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て総会の招集を請求した場合において、理事長が一定期間内に招集の通知を発しないときは、請求をした組合員は、監事の承認を得て総会を招集することができる。
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解説
マンション標準管理規約44条により、招集請求に対し理事長が2週間以内に所定の期日の通知を発しないときは、請求をした組合員は自ら総会を招集することができるのであって、監事の承認を要するわけではないため、この記述が誤り。通常総会の招集時期(42条3項)、議長を理事長が務めること(42条5項・47条1項)、定足数が議決権総数の半数以上であること(47条1項)はいずれも正しい。(根拠: 標準管理規約42条・44条・47条)
一問一答
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