問題
選択肢
- 1建替え決議の定数は、規約で各4分の3以上に減ずることができる
- 2規約の変更の決議の定数は、規約で各過半数に減ずることができる
- 3すべての特別決議の定数は、規約で自由に増減することができる
- 4共用部分の重大変更の決議の多数決の割合(出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上)は規約で過半数まで減ずることができるが、建替え決議の定数は規約で減ずることができない
正解
4. 共用部分の重大変更の決議の多数決の割合(出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上)は規約で過半数まで減ずることができるが、建替え決議の定数は規約で減ずることができない
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解説
共用部分の重大変更の決議は、区分所有者(議決権を有しないものを除く)の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上(共用部分の瑕疵の除去やバリアフリー化に必要な変更は各3分の2以上)の多数で決しますが、この割合は、規約で2分の1を超える割合(過半数)まで減ずることができます(区分所有法第17条第1項・第5項)。2026年4月施行の改正前は、規約で減ずることができるのは区分所有者の定数(頭数の要件)だけでしたが、改正後は頭数・議決権の双方の割合を引き下げられます(定足数は規約で引き上げることができるだけで、引き下げることはできません)。一方、規約の設定・変更・廃止(出席者の各4分の3以上。同法第31条第1項)や建替え決議(区分所有者及び議決権の各5分の4以上。同法第62条第1項)の要件を規約で緩和することは認められていません。これらは権利への影響が重大なためです。なお、2026年4月施行の改正により、耐震性の不足など法定の客観的事由がある場合の建替え決議は各4分の3以上に緩和されましたが(同法第62条第2項)、これは法律で定められた要件であり、規約によって定数を減ずることが認められたわけではありません。よって重大変更の決議の割合は規約で減じられるが建替え決議の定数は減じられないとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第17条・第31条・第62条。
一問一答
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