問題
選択肢
- 1区分所有法及び規約に別段の定めがない事項は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する
- 2区分所有法及び規約に別段の定めがない事項であっても、集会では各4分の3以上の多数で決しなければならない
- 3集会の決議は、出席した区分所有者の議決権の過半数で常に決する
- 4集会の決議事項は、すべて区分所有者全員の同意を要する
正解
1. 区分所有法及び規約に別段の定めがない事項は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する
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解説
集会の議事は、区分所有法又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決します(区分所有法第39条第1項)。これが普通決議の原則であり、頭数(出席した区分所有者の数)と議決権(原則として床面積割合)の両方で過半数の賛成が必要です。書面又は代理人によって議決権を行使した区分所有者は、出席した区分所有者に算入されます(同条第2項)。2026年4月施行の改正前は区分所有者全員を母数としていましたが、改正により出席者を母数とすることとされ、欠席者は母数に含まれなくなりました(普通決議には法律上の定足数もありません)。共用部分の重大変更や規約の設定・変更・廃止(区分所有者の過半数で議決権の過半数を有する者が出席した集会で、出席者の各4分の3以上)、建替え(原則として区分所有者及び議決権の各5分の4以上)など法が特別の定数を定める事項を除き、過半数で決するのが原則です。よって出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決するとする記述が正しいです。根拠:区分所有法第39条第1項。
一問一答
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