問題
共用部分の変更および管理に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、最も適切なものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
選択肢
- 1共用部分の変更(その形状または効用の著しい変更を伴わないもの)は、集会の特別多数決議によらなければ行うことができない
- 2共用部分の重大変更を行う場合の区分所有者の定数は、規約で2分の1以上に減ずることはできない
- 3共用部分の重大変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない
- 4共用部分の保存行為は、集会の決議を経なければ各共有者が単独で行うことはできない
正解
3. 共用部分の重大変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない
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解説
共用部分の重大変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾を得る必要があります。形状・効用の著しい変更を伴わない変更(軽微変更)や狭義の管理は集会の普通決議(各過半数)で行え、保存行為は各共有者が単独でできます。重大変更の区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができます。(根拠: 建物の区分所有等に関する法律17条・18条)
一問一答
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