問題
マンション標準管理規約(単棟型)における理事会及び役員に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1理事長は、区分所有法に定める管理者とされ、理事会の承認を得て職員を採用・解雇することができるなど、管理組合を代表して業務を執行する
- 2理事長は区分所有法上の管理者ではなく、管理者は別に総会で選任しなければならない
- 3理事及び監事は、必ず総会の決議によらず理事長が単独で任命する
- 4理事会の決議は、構成員である理事の全員一致によらなければ成立しない
正解
1. 理事長は、区分所有法に定める管理者とされ、理事会の承認を得て職員を採用・解雇することができるなど、管理組合を代表して業務を執行する
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解説
マンション標準管理規約(単棟型)では、理事長は区分所有法に定める管理者とされ(標準管理規約第38条第2項)、管理組合を代表してその業務を統括し、規約・使用細則等又は総会・理事会の決議により理事長の職務とされた事項を遂行します。理事長は理事会の承認を得て職員を採用・解雇できるなどの職務を行います。役員(理事・監事)は総会で選任されます(同規約第35条)。理事会の議事は出席理事の過半数で決するのが原則であり全員一致は要しません。よって理事長が管理者として管理組合を代表し業務を執行するとする記述が正しいです。根拠:マンション標準管理規約(単棟型)第35条・第38条。
一問一答
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