問題
区分所有法上の先取特権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、共用部分・建物の敷地・共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権および建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
- 2管理者または管理組合法人は、その職務または業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権について、区分所有者全員に対して有する債権と同様の先取特権を有する。
- 3この先取特権は、優先権の順位および効力については、共益費用の先取特権とみなされる。
- 4この先取特権は、債務者である区分所有者の区分所有権には及ぶが、その区分所有者が建物に備え付けた動産には一切及ばない。
正解
4. この先取特権は、債務者である区分所有者の区分所有権には及ぶが、その区分所有者が建物に備え付けた動産には一切及ばない。
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解説
区分所有法上の先取特権は、債務者である区分所有者の「区分所有権(共用部分に関する権利および敷地利用権を含む)」および「その区分所有者が建物に備え付けた動産」の上に存在します(区分所有法第7条第1項)。動産には一切及ばないとする記述が誤りです。この先取特権は管理者・管理組合法人も有し(同条第1項後段)、優先権の順位・効力については共益費用の先取特権とみなされます(同条第2項)。よって動産に及ばないとした記述が不適切です(出典: 建物の区分所有等に関する法律第7条)。
一問一答
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