問題
通謀虚偽表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1相手方と通じてした虚偽の意思表示は有効であり、当事者間でもその効力を否定することはできない
- 2通謀虚偽表示の無効は、第三者が善意か悪意かを問わず常に対抗することができる
- 3通謀虚偽表示は、第三者が無過失でない限り、善意であっても保護されない
- 4相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない
正解
4. 相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、その無効は善意の第三者に対抗することができない
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解説
相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は、当事者に真に効果を生じさせる意思がないため無効です(民法第94条第1項)。例えば債権者からの差押えを免れる目的で実際には売る意思がないのに不動産の仮装売買をした場合などです。もっとも、この無効は善意の第三者に対抗することができません(同条第2項)。仮装の外観を信頼して取引に入った第三者を保護する趣旨であり、第三者は善意であれば足り無過失までは要求されないと解されています。よって無効だが善意の第三者に対抗できないとする記述が正しいです。根拠:民法第94条。
一問一答
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