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民法・その他関連法令難易度:

管理業務主任者 一問一答民法・その他関連法令 第3問

問題

錯誤による意思表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要な錯誤による意思表示は、当然に無効である
  2. 2動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたか否かにかかわらず、常に取消しの対象となる
  3. 3錯誤による意思表示は取り消すことができるが、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は原則として取消しができない
  4. 4錯誤による取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対しても当然に対抗することができる

正解

3. 錯誤による意思表示は取り消すことができるが、その錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は原則として取消しができない

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解説

錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取り消すことができます(民法第95条第1項)。改正民法では効果は無効ではなく取消しです。ただし錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合は、相手方が悪意・重過失であるなどの例外を除き取消しができません(同条第3項)。動機の錯誤はその事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しの対象となります(同条第2項)。錯誤取消しは善意無過失の第三者に対抗できません(同条第4項)。よって重過失があれば原則取消し不可とする記述が正しいです。根拠:民法第95条。

一問一答

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