問題
詐欺又は強迫による意思表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者にも常に対抗することができる
- 2第三者が詐欺を行った場合、相手方がその事実を知らずかつ知ることができなかったときでも、表意者は常に取り消すことができる
- 3強迫による意思表示は取り消すことができるが、善意でかつ過失がない第三者には対抗することができない
- 4強迫による意思表示は取り消すことができ、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる
正解
4. 強迫による意思表示は取り消すことができ、その取消しは善意でかつ過失がない第三者に対しても対抗することができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができます(民法第96条第1項)。両者の違いとして、詐欺による取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗できません(同条第3項)が、強迫による取消しにはこの制限がなく善意無過失の第三者にも対抗できます。これは強迫の被害者は詐欺の被害者よりも帰責性が小さく、より厚く保護すべきだからです。また第三者詐欺の場合、相手方が詐欺の事実を知り又は知ることができたとき(悪意又は有過失)に限り取り消せます(同条第2項)。よって強迫の取消しは善意無過失の第三者にも対抗できるとする記述が正しいです。根拠:民法第96条。
一問一答
全400問を繰り返し学習