問題
無権代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認しなくても当然に本人に対して効力を生ずる
- 2無権代理人の相手方は、本人が追認しない間であっても、いかなる場合も契約を取り消すことができない
- 3本人が無権代理行為を追認した場合、その効力は追認の時から将来に向かってのみ生ずる
- 4代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をすれば、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼってその効力を生ずる
正解
4. 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をすれば、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼってその効力を生ずる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ本人に対して効力を生じません(民法第113条第1項)。本人が追認した場合は、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼってその効力を生じます(同法第116条)。相手方は本人が追認しない間は、契約の時に無権代理であることを知らなかったときに限り契約を取り消すことができます(同法第115条)。また相手方は本人に対し相当の期間を定めて追認をするか否かの催告をすることもできます(同法第114条)。よって追認により契約時にさかのぼって効力を生ずるとする記述が正しいです。根拠:民法第113条・第116条。
一問一答
全400問を繰り返し学習