問題
建築基準法における住宅の居室の採光に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1住宅の居室には、原則として床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部が必要である
- 2住宅の居室には、原則として床面積の2分の1以上の採光に有効な開口部が必要である
- 3住宅の居室に採光のための開口部を設ける義務はない
- 4採光の規定は事務所の居室にのみ適用される
正解
1. 住宅の居室には、原則として床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部が必要である
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解説
建築基準法では、住宅の居室について採光のために、原則として床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部(窓など)を設けることを求めている。採光補正係数により実際の有効面積は計算される。2分の1以上は過大で誤り、開口部が不要とする記述や事務所のみに適用とする記述も法の規定に反し誤りである。なお住宅の採光規定は住宅・学校・病院等の居室を対象とする。(根拠: 建築基準法第28条)
一問一答
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