問題
建築基準法における住宅の居室の換気に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1居室には換気のための開口部や設備を一切設ける必要がない
- 2居室には、原則として床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部または有効な換気設備が必要である
- 3居室には、原則として床面積の2分の1以上の換気に有効な開口部が必要である
- 4換気の規定は地下室にのみ適用される
正解
2. 居室には、原則として床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部または有効な換気設備が必要である
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解説
建築基準法では、居室には換気のために、原則として床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部を設けるか、これに代わる有効な換気設備を設けることを求めている。自然換気で確保できない場合は機械換気設備で代替する。開口部が不要とする記述や2分の1以上とする記述は法の規定に反し誤り、地下室のみへの適用も誤りである。(根拠: 建築基準法第28条第2項)
一問一答
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