問題
建築基準法第12条に基づく特定建築物の外壁(タイル等)の調査に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1竣工後一定期間を経た特定建築物の外壁について、原則として全面的な打診等による調査が求められる場合がある
- 2タイル外壁の調査は一切義務付けられていない
- 3外壁の調査は目視のみで足り、打診や引張試験は行ってはならない
- 4外壁の調査は新築後ただちに行えばその後は永久に不要である
正解
1. 竣工後一定期間を経た特定建築物の外壁について、原則として全面的な打診等による調査が求められる場合がある
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解説
建築基準法第12条の定期調査報告では、竣工等から一定期間(おおむね10年)を経た特定建築物について、剥落により歩行者等に危害を及ぼすおそれのあるタイル・石貼り等の外壁は、原則として手の届く範囲の打診に加え、足場や赤外線等による全面的な打診等の調査が求められる場合がある。調査義務がない・目視のみで打診禁止・新築後一度限りとする記述はいずれも制度に反し誤りである。(根拠: 建築基準法第12条・関係告示)
一問一答
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