問題
選択肢
- 1竣工後一定期間を経た特定建築物の外壁について、原則として全面的な打診等による調査が求められる場合がある
- 2タイル外壁の調査は一切義務付けられていない
- 3外壁の調査は目視のみで足り、打診や引張試験は行ってはならない
- 4外壁の調査は新築後ただちに行えばその後は永久に不要である
正解
1. 竣工後一定期間を経た特定建築物の外壁について、原則として全面的な打診等による調査が求められる場合がある
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解説
建築基準法第12条の定期調査報告では、特定建築物のタイル・石貼り等の外壁について、手の届く範囲を打診等で確認し、その他を目視で確認して異常があれば全面打診等(落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分の全面的な打診等)を行うほか、竣工後、外壁改修後又は全面打診等の実施後10年を超えて最初に実施する定期調査等では、原則として全面打診等が求められる(打診と同等以上の精度をもつ無人航空機による赤外線調査も可。3年以内に外壁改修等が行われることが確実な場合などを除く)。調査義務がない・目視のみで打診禁止・新築後一度限りとする記述はいずれも制度に反し誤りである。(根拠: 建築基準法第12条第1項・平成20年国土交通省告示第282号)
一問一答
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