問題
選択肢
- 1特定主要構造部(主要構造部のうち防火上・避難上支障がない部分として政令で定める部分以外の部分)を耐火構造等とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けた建築物をいう
- 2木材のみで造られた建築物をいう
- 3内装に可燃材料を多用した建築物をいう
- 4防火設備を一切設けない建築物をいう
正解
1. 特定主要構造部(主要構造部のうち防火上・避難上支障がない部分として政令で定める部分以外の部分)を耐火構造等とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を設けた建築物をいう
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解説
耐火建築物とは、特定主要構造部(主要構造部のうち、防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分。2024年4月施行の改正で導入)を耐火構造とするか、または所定の耐火性能を満たす構造とし、かつ外壁の開口部のうち延焼のおそれのある部分に防火戸などの防火設備を設けた建築物をいう。火災時に一定時間倒壊・延焼しない性能が求められ、防火地域内の一定規模の建物等で要求される。木材のみ・可燃内装を多用・防火設備なしとする記述はいずれも耐火建築物の定義に反し誤りである。(根拠: 建築基準法第2条第9号の2)
一問一答
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