問題
マンション管理業者の専任の管理業務主任者が不足した場合の措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不足が生じても、次の更新時までに補充すれば足りる
- 2不足が生じたときは、3か月以内に補充すればよい
- 3専任の管理業務主任者の数に不足を生じたときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない
- 4不足が生じても、業務を停止すれば補充措置は不要である
正解
3. 専任の管理業務主任者の数に不足を生じたときは、2週間以内に必要な措置を執らなければならない
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解説
マンション管理業者は、その事務所に置くべき成年者である専任の管理業務主任者の数に不足を生じたときは、2週間以内に、その不足を補うために必要な措置(増員・配置転換等)を執らなければなりません。次の更新時や3か月以内では足りず、業務停止によって補充義務を免れるものでもありません。設置義務を実効的に維持するための即応的な規律です。(根拠: マンション管理適正化法56条3項)
一問一答
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