問題
管理業務主任者の設置に関し、人の居住の用に供する独立部分が一定数以下の管理組合(いわゆる「人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンション」)の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての管理組合は規模にかかわらず一律に1組合として算定しなければならない
- 2人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合から委託を受ける管理事務については、専任の管理業務主任者の設置数の算定上、組合数に含めなくてよい
- 3小規模なマンションの管理事務については、管理業者の登録自体が不要となる
- 4小規模なマンションでは重要事項説明も管理事務報告も一切不要となる
正解
2. 人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合から委託を受ける管理事務については、専任の管理業務主任者の設置数の算定上、組合数に含めなくてよい
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解説
人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションの管理組合から委託を受ける管理事務については、専任の管理業務主任者の設置数(30組合に1人)の算定の基礎となる管理組合の数に含めなくてよいとされています。これは小規模物件に配慮した規定です。ただし登録が不要になるわけでも、重要事項説明・報告が一切不要になるわけでもないため、誤りです。設置数算定上の取扱いに限った特例です。(根拠: マンション管理適正化法56条1項、施行規則61条・62条)
一問一答
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