問題
管理業務主任者証の有効期間が満了した場合等の返納・提出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1主任者証は有効期間が満了しても返納する必要はなく、本人が保管し続ければよい
- 2登録が消除されたとき又は主任者証が効力を失ったときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない
- 3事務禁止処分を受けたときでも、主任者証を提出する必要はない
- 4主任者証の返納は管理組合の理事長に対して行う
正解
2. 登録が消除されたとき又は主任者証が効力を失ったときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない
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解説
管理業務主任者は、登録が消除されたとき又は主任者証が効力を失ったときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に返納しなければなりません。また、事務の禁止処分を受けたときは、速やかに主任者証を国土交通大臣に提出しなければなりません(禁止期間経過後に返還される)。本人が保管し続けてよいものでも、理事長に返納するものでもないため、これらは誤りです。(根拠: マンション管理適正化法60条4項・5項)
一問一答
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